ジュニアNISAは学資保険代わりになるのか?

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの森次です。

学費の準備は物価上昇を考えたら資産運用しながら貯めていかないと
実質価値に直すと元本割れしているリスクがあります。
そこで、大人が非課税という優遇を受けながら資産運用できる制度『NISA』について、
前回の記事で解説しました。
本日はお子様が1人1口座持つことができる『ジュニアNISA』で学費を貯めるのはどうなのか、
について解説致します。
 

ジュニアNISAとは!?

未成年のお子様のための「少額投資非課税制度」です。
ジュニアNISA口座で投資すると、そこで得た利益や配当金・分配金に
通常は源泉分離課税として20.315%かかるところが非課税になります。

年間80万円まで非課税投資枠として購入でき、18歳になるまで非課税で継続保有が可能です。
※口座開設者が未成年になりますので、運用指図者は二親等以内の親族、
つまり両親だけでなく、おじいちゃん・おばあちゃんでも可能です。
 

制度改定で大人気に!?

この制度最大の欠点は払い出し制度というもので、
18歳になるまでは原則として非課税で引き出すことができませんでした。

いつ不測のお金がかかってもおかしくない子育て世代にとって、
この払い出し制限があることで、とても使いにくい制度であり、全く流行りませんでした。
そこでジュニアNISAの制度は2023年で終了することが決定しました。
つまり、2024年以降はこの制度を使って新たに投資をすることができなくなったのです。
それに伴い、2023年までにジュニアNISA口座で投資をしている人たちは
2024年以降払い出し制限が撤廃され、いつでも18歳までであれば非課税で引き出せるようルール変更されました。

ということで2022年、2023年の80万円ずつしか、もうこの権利を使えないので、
現在多くの方がジュニアNISA口座を開設しています。

ただし、注意点もあります!
 

ジュニアNISAの注意点とは!?

ジュニアNISAはお子様の資産をお子様の名義で管理し、
引き出し時はお子様の口座に入金されるよう、マイナンバーと口座を紐づけて管理されています。

18歳になるまでは親(二親等までの親族)が運用管理者で居られるので
親の権限で引き出せますが、18歳になるとお子様地震の証券口座に資産が移り、運用管理者はいなくなります。

つまり、お子様が自分の意志で好きな時に引き出せるようになるのです。

よく学資保険代わりにジュニアNISAを検討される方がいますが、
学資保険は契約者が最後まで親です。
親が自分のタイミングで解約し、その資産を好きなように使うことができますので、
学資に充てたりするのです。

一方のジュニアNISAはお子様が18歳になると、この資産は親が一切コントロールできないので、
お子様がスマホのボタン1つで解約し、バイクを買う、なんてことも考えられます。

例えば、17歳の時に、大きな株価下落があったとして、
今は引き出すタイミングではないから、、と
株価が戻るまで置いておく、なんてことも考えられますよね?

投資において、将来の時間を束縛されるのはかなりのリスクです。
 

まとめ

18歳まで非課税という、お子様に完全に資産を移したい方には魅力的な制度です。
名前や流行りに惑われるのではなく、目的にあった資産運用をお勧めいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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