5月7日(火)の赤maru! – FM大阪 85.1 (fmosaka.net)
大阪・なんばにあります「FM大阪」から生放送でお送りする『赤maru』
この番組は「赤松悠実」さんが日替わりの芸人さんを相方に、
おもろいこと、へぇ~!ということ、美味しい!うれしいことからニュースまで!
火曜日の相方は「モンスターエンジン」!!
2時半ごろから
『maruっとmaruごと人生のミカタ』
今年の4月からコーナーがリニューアルされました!
これまでの「おうちのお金」だけではなく、もっと大きなテーマとして
人生を楽しくするためのお金の使い方を、分かりやすく、楽しく、お伝えしていきます!
今週はファイナンシャルプランナーもりつぐ先生の出演ありました!!
この日のトークテーマは
『贈与税と相続税の税制改正について』
今年の1月に贈与税と相続税に関して、大きく税制改正が行われました。
そもそも、贈与税って?相続税って?
◆贈与税:親など個人から無償で財産を取得したときにかかる税金
◆相続税:亡くなった親などから遺産として財産を受け継いだときにかかる税金
これまでの贈与税と相続税
【生きてるうちにお金を使って!】
国の思惑としては、お金を持ったまま亡くなり、相続税を払ってもらうよりは、
生きているうちにお金を使える人に渡して、なるべくお金を使って欲しい!のです。
そこで、生きているうちに贈与しても税金のかからない特別枠(年間110万円まで)を設けていました。
相続時にまとまった金額をドカーンと渡して、ガッポリ相続税を払うくらいなら、
時間をかけて少しずつ、若いうちから子どもに渡していく『暦年贈与』でお金を渡す方法があったんです。
ですが、あくまで国の目的は、
生きているうちにお金を使える人に渡して、なるべくお金を使って欲しい!なので、
もういよいよ亡くなりそうだ!となってから、『贈与』として渡すのはダメ!ということで、亡くなる前3年間の『贈与』に関しては認められず、『相続』に合算される『持ち戻し』ルールがありました。
改正ポイント
◆持ち戻しルールの期間が3年間→7年間
お亡くなりになる前3年間の『贈与』(合計330万円まで)は認められず、『相続』時に合算されて課税されていましたが、この期間が7年間に延ばされました!
◆相続時精算課税制度を申請しても年間110万円までの『贈与』がOK
※相続時精算課税制度:
生きているうちに贈与したものに関しては一切課税せず、お亡くなりになってから相続する際に全てまとめて『相続税』として課税・清算する制度。年間110万円までの贈与特別枠との併用は不可でした。
以前は併用不可だった、110万円までの贈与枠との併用が可能となり、さらに!こちらの制度を申請していた場合、お亡くなりになる前7年間の持ち戻しルールも適応されません!
また、住宅などを贈与したとして、相続時にその価値が下がっていた場合は、キチンとその分の価値を差し引いた状態で課税するように変更されました!
この他にも『孫贈与』は持ち戻しルールなし!
通常の贈与と「相続時精算課税制度」の2つのルールを掛け合わせると年間220万円までなら課税されない?!など、裏技的なお話もされていました。
より詳しく聞きたい方は是非、radikoのタイムフリー機能で振り返り視聴してみてください。
2024/05/07/火 14:00-15:51 | 赤maru | FM大阪 | radiko
※もりつぐ先生の出演は14時35分ごろからです。
来週ももりつぐ先生が出演します!
来週のテーマは『名義預金』です!
お楽しみに!!!
