5月あ4日(火)の赤maru! – FM大阪 85.1 (fmosaka.net)
大阪・なんばにあります「FM大阪」から生放送でお送りする『赤maru』
この番組は「赤松悠実」さんが日替わりの芸人さんを相方に、
おもろいこと、へぇ~!ということ、美味しい!うれしいことからニュースまで!
火曜日の相方は「モンスターエンジン」!!
2時半ごろから
『maruっとmaruごと人生のミカタ』
今年の4月からコーナーがリニューアルされました!
これまでの「おうちのお金」だけではなく、もっと大きなテーマとして
人生を楽しくするためのお金の使い方を、分かりやすく、楽しく、お伝えしていきます!
今週はファイナンシャルプランナーもりつぐ先生の出演ありました!!
この日のトークテーマは
『名義預金』
先週の相続税・贈与税から、さらに少し深掘りしました。
相続・贈与は民法上の制度
・相続:お亡くなりになってから遺産を渡すこと
・贈与:生きているうちに財産を渡すこと
これらは全て”民法で定められている制度”になります。
贈与とは・・・
あげる側が「あげます」、もらう側が「もらいます」と双方が納得して成立するもの。
※民法に定められている内容※
つまり、どちらかが「知らない」、もしくはどちらかに監督権が及んで、片方だけでコントロールしている場合は『贈与』とは認められないんです!
名義預金
親が子どもの名義で口座を作り、毎年110万円以下のお金を『贈与』のつもりで、移していったとします。
このことを子どもが知らずにいた場合、『贈与』ではなく、親が子どもの名義を使って口座を作った、あくまで親の口座であるとみなされます。
これが【名義預金】です。
・子どもが未成年の場合:
→親権者は親なので、親の管理で大丈夫
・子どもが18歳以上となり、成人した場合:
→親から「あげたよ」子どもも「もらったよ」と両方がキチンと了解した上で渡していないと、『贈与』が認められません。
あるある勘違いポイント
①敢えて110万円を超えて渡し、超過分の税金を納めていれば『贈与』として認められる!?
→NO!!
民法上の「あげる」「もらう」で『贈与』が成立していないと、『贈与税』という概念もありません。
自分が勝手に超過分の税金を収めたところで関係はありません。
時間をかけて勘違いした結果、ただの払い損になることも!
②贈与契約書を結んでおけば『贈与』になる!?
→NO!!
民法には「贈与契約書があれば『贈与』と認める」とはどこにも書いていません。
贈与契約書は「あげる」「もらう」の意思確認をカタチとして残しているだけのもの。
例えば、贈与契約書があったとしても、口座の管理(通帳や印鑑など)は常に親がしていた場合、これはやっぱり親のものだ、という実務ベースで見られます。
では、どうしたらいいの?
◆口座の管理(通帳や印鑑など)は子ども本人がする
◆子どもが自由にそのお金を使えていることを証明する(実際に買い物をするなど)
子どものために作った、子ども名義の預金。
キチンと渡したいのであれば、子どもが成人した時点でキチンと教えて、子どもを信じ、管理させる(1度は買い物などで使わせる)ことが重要です!
この他にも、相続と贈与に関して、民法上と税法上の違いなど、さらにさらに深掘ってお話していただきました!
より詳しく聞きたい方は是非!radikoのタイムフリー機能で振り返り視聴してみてください。
2024/05/14/火 14:00-15:51 | 赤maru | FM大阪 | radiko
※もりつぐ先生の出演は14時33分ごろからです。
来週はもりつぐ先生はお休みとなり、ミカタFPのまっすん先生が出演します!
来週のテーマは『出張!マネー相談~おうち編~』です!
お楽しみに!!!
