こんにちは。ファイナンシャル プランナーの森次です。
2022年12月に「2023年度税制改正大綱」が閣議決定し、
贈与税や相続税についても大きな改正が行われることになりました。
この税制改正により、贈与税と相続税がどのように変わるのかついて、2つのポイントからお伝えします。
なお、今回の改正は2024年1月1日以後に受けた贈与について適用されるため、
それ以前の贈与に対して影響は及びません。
CHECK01!生前贈与加算の対象期間が延長
現在の暦年課税制度では、生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは贈与税がかかりません。
ただ、亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、
死後に相続した財産と合算して相続税を納めることとなっています。
今回の改正では、平均寿命が延びて生前に贈与できる期間が長くなっているなどという指摘をふまえ、
2024年1月以降の贈与について、死後に合算する対象の期間が3年から7年に拡大されます。
つまり、被相続人が亡くなる前の7年間に受けた贈与については、
税法上の生前贈与が認められなかったことになり110万円の贈与税基礎控除が使えず、
死後に相続した財産と合算して相続税を納める必要があります。
生前に毎年贈与していくというのは、長年の間、王道の相続税対策でしたが、
生前贈与加算の対象期間が7年に延長することで、
今後は駆け込みの生前贈与による相続税の節税は困難になると考えられます。
CHECK02!新しくなった相続時精算課税制度
現行の相続時精算課税制度は非常に使い勝手の悪い制度でしたが、
今回リニューアルされたことで、節税面においての使い勝手が大幅にアップしました。
【現行の相続時精算課税制度】
相続時精算課税制度とは、生前にこの制度を選択した人は、
生前に贈与した財産に対して、110万円の基礎控除を使いそれを超えた分に贈与税をかけるのではなく、
被相続人が亡くなったときに今までの贈与額をまとめて相続財産に合算して相続税額を計算し、
相続税を納める制度のことです。
この制度の上限が2500万円なので、2500万円までの贈与については
生前に贈与税をかけず相続時にまとめて計算しますが、
生前贈与の2500万円以上の部分についてはその都度一律20%が課税されます。
つまり、通常は、ポイント1で説明した暦年課税制度を使いますが、
相続時精算課税制度を選択すると、2500万円までの範囲内であれば贈与税はかからず、
その贈与部分は相続時に、他の相続財産と合算して相続税の対象にするという制度です。
【現行の相続時精算課税制度の問題点】
一見すると良い制度のように思える相続時精算課税制度ですが、
実際のところはあまり使われていません。
その理由としては2つあります。
1つは、一度でも相続時精算課税制度を選択してしまうと二度と贈与による暦年課税制度に戻せません。
そもそも相続時精算課税制度は税金がかからなくなるのではなく、
贈与で支払わず相続で合算して支払うだけなので、
相続時精算課税制度を選択することで本来は贈与時に使える毎年110万円の基礎控除が二度と使えなくなります。
特に何年も時間をかけて資産を移せるのが暦年課税制度のメリットなので、
まだまだ健康で元気な時間を使える人にとってはデメリットの方が大きいと言えます。
もう1つは、相続時に合算する財産の評価が、贈与した時の評価で確定されるという事です。
例えば、生前にお父さんが子供に不動産を贈与したとして、贈与時の不動産評価額が3000万だったとします。
その10年後にお父さんがお亡くなりになったとして、その時の評価額が1000万に下がっていたら、
相続税での計算であれば、お亡くなりになった時の1000万円で計算するところを、
相続時精算課税制度を選択していたら贈与した時点の3000万で計算することになります。
特に不動産など長期的に考えたら評価額が下がってしまいそうな資産の場合はデメリットの方が多いと言えますし、
万が一災害などの被害でその不動産自体に全く価値がなくなっていたとしても
贈与時の評価額で相続税に加算されてしまうリスクがありました。
新しくなった相続時精算課税制度
今回の改正では、相続時精算課税制度を選択しても110万円の基礎控除が新たに創設され、
毎年110万円までの贈与については贈与税の申告が不要となります。
さらに、将来の相続財産に加算する必要もないため、相続税もかかりません。
また、災害で一定の被害を受けた土地建物については、
相続税の課税対象額(=贈与時の価値相当額)からその被害相当額を減額できることになりました。
まとめ:注意点
今回の改正により、高齢者から現役世代に少しでも多くの資産を移転してもらうことが期待されますが、
資産価値が下がってしまう金融商品であればやはり相続時精算課税制度は使わないほうが良い場合が多いです。
特に不動産の場合は、相続税で計算したほうが、
例えば小規模宅地の特例というような減税制度を使えるメリットも考えられます。
それよりは暦年贈与の7年の持ち戻しの対象外となる孫への暦年贈与などを使うのも一つの考え方です。
どちらにしても今回の改正は始まりにすぎず、今後も相続税、贈与税に関しては改正されていく事が考えられます。
詳細は、税理士などの専門家に相談しながら行う事をお勧めいたします。